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国民年金 死亡した場合には
2009年8月1日更新
遺族基礎年金
被保険者や受給資格のある人が亡くなった場合、次のいずれかにあてはまれば、遺族基礎年金を受けることができます。
- 死亡日の前々日において被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(国民年金保険料免除期間・学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を含む)があること。
- 平成28年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前々月において直近の一年間に保険料未納期間がないこと。ただし死亡日は65歳未満であること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
受給できる人は
- 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子のある妻」
- 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子」
「子」とは
- 18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子
死亡一時金
第1号被保険者として、国民年金を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった時、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に死亡一時金が支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は支給されません。
寡婦年金
第1号被保険者として、国民年金を25年(免除期間を含む)以上納めた夫が、何の年金も受けずに亡くなった時、婚姻期間(内縁関係を含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができます。
ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。
必要な書類は人によって異なります。
未支給請求
お亡くなりになられた月の年金を請求することができます。
必要な書類は以下のとおりです。
- 年金証書
- 請求者の世帯全員の住民票
- 死亡者の住民票除票
- 請求者の戸籍謄本(死亡された方と請求者の続柄がわかる戸籍)
- 請求者の預金通帳
- 印鑑
など
