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野外焼却(野焼き)は禁止されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が平成13年度改正され、廃棄物の野外焼却、いわゆる「野焼き」が一部の例外を除き禁止となっています。
野焼きはダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因になり、となり近所にも迷惑をかけますので「野焼き」はやめてください。
違反した場合には、罰則の対象となります。
次に掲げる場合を除き廃棄物を焼却することは禁止となりました。(焼却禁止の例外)
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却、家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽徴である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例)河川管理者が管理のために行うための伐採した草木等の焼却 - 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例)災害時における木くず等の焼却 - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例)どんと焼き等の地域の行事における不用になった門松、しめ縄などの焼却 - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーを行う際の木くず等の焼却
注1)例示にあげられたものであっても、容易に代替方法がとれるものは、やむ得ないものにはあたりません。
注2)やむ得ない焼却であっても、地域住民の生活環境への影響(健康被害、煙害)がでないよう、焼却の条件(風向き等の気象条件、時間帯、焼却量)を考慮して行ってください。なお、住宅地では隣近所に迷惑となる焼却は自粛しましょう。
注3)「軽徴な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の、少量の焼却のことをいいます。
